今月のQ&A

■令和7年11月

Q1)

双極性障害で心療内科に通院中の方に、主治医からの訪問看護指示書交付、介入予定です。
介護保険認定を受けており 担当ケアマネからは医療保険で訪問してくださいと言われました。         自立支援医療を持っている方です。

A1)

双極性障害であっても訪問看護指示書が交付されれば介護保険での訪問になります。
自立支援医療については精神科訪問看護指示書での訪問の場合に適応します。
精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師に限り、精神科訪問看護指示書は交付可能となっています。 

確認作業: 訪問看護業務の手引き  公費負担医療の実際知識

Q2)

気切カニューレ挿入中の方が自己抜去した場合に再挿入ができるのか、法律的に記載しているものがあれば教えてください。生命の危機の場合は挿入も必要だとは思いますが・・

A2)

日本小児科学会から厚労省にQAした内容があり。回答は下記の通りです。
生命が危険な状態等の為、緊急にカニューレを再挿入する必要がる場合であって直ちに医師の治療、指示を受けることが困難な場合においては、看護師又は准看護師が臨時応急の手当として気管カニューレ再挿入行為については保健師助産師看護師法第37条但し書きの規定により同法違反とはならないと解してよろしいかの回答・・貴見のとおり気管カニューレの再挿入を実施した場は、可及的速やかに医師に報告する事と回答しています。この内容の元話し合ってください。 

確認作業: 訪問看護業務の手引き 日本小児科学会ホームページ

Q3)

頚髄損傷、生活保護受給者の方を訪問中。訪問を開始してから半年が過ぎた為、そろそろ医療証を申請する方向で役所に尋ねたら、頚髄損傷は介護保険での訪問と言われました。別表7であれば医療保険で間違いはないですか。手続きは元々診察をされた医師に診断書を書いてもらうといいですか。

A3)

頚髄損傷は指定難病には該当せず、難病医療費助成制度の医療受給者証の対象ではありません。
厚生労働大臣の定める疾病等別表7に該当する為、医療保険での訪問になります。 

確認作業: 難病情報センター  公費負担医療の実際知識



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