今月のQ&A

令和8年1月

Q1)

現在入院中。以前から鬱病で精神科訪問看護が訪問していたので退院後も継続して訪問予定ですが癌の末期で麻薬のコントロールもあって複数事業所で介入して欲しいと依頼がありました。又精神科指示書で複数の事業所が入ることができますか。現在内科医が訪問診療をしており、今後は麻薬のコントロールが必要になってくので訪問看護に訪問の依頼がきました。

A1)

精神科特別訪問看護指示書であれば複数事業所が入ることは可能です。今後主となる疾患で判断されてはどうですか。今後急変も懸念される為、医師との連携が重要です。精神科医師では全身状態を診ることは難しいと言えます。相談してください。

確認作業:訪問看護業務の手引き

Q2)

虐待や人権についての研修は年にどの程度(頻度)行う必要性がありますか。

A2)

職員教育を組織的に徹底させて行く為には、当該指定訪問介護事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに新規採用時には必ず虐待のための研修を実施する事が重要です。また研修実施内容についても記録する事が必要。研修の実施は事業所内での研修で差し支えないです。人権も同様で年1回以上で考えられてはどうですか。

確認作業: 令和7年集団指導の内容、訪問看護業務の手引き

Q3)

主治医が体調不良にて突如、12/26に閉院。
内服薬は年明け分まで処方されている為1/6に受診する予定です。
指示書期間は2月までありますが、その訪問看護指示書で訪問する事は可能ですか。
主治医から新しい医療機関への紹介状や医療情報等の提供はありません。

A3)

閉院しているのであればその指示書は無効となります。
医師間の情報共有はなく、主治医不在ともなります。
新しい病院に受診し、指示書の交付がなければ訪問ができない旨を利用者へも説明して協力を得てください。 

確認作業:訪問看護業務の手引き

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