1
|
|
|
Q:
|
訪問看護感染症対策実施加算について教えてください。
|
|
A:
|
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、「特に手厚い感染予防策を要することを勘案」し、訪問看護を行う訪問看護ステーションにおいて、訪問看護感染症対策実施加算を算定できるようになりました。この加算は、令和3年4月1日以降1回目の訪問看護を行い訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定した日に算定します。30回基本療養費の算定に付き1回算定します。この加算は臨時的な取扱いで令和3年9月までの予定です。業所と訪問看護ステーションが連携する場合はⅠで1月50単位、Ⅱで1月25単位です。勤続年数は、同一法人内での異動であれば通算できます。
確認作業 令和3年2月26日事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その35)より訪問看護関連報酬請求ガイド(令和3年版)
|
|
2
|
|
|
Q:
|
医療保険で訪問看護を実施している方が点滴が必要な状態ですが、静脈が見えない為腹部皮下注射をサーフロー針留置して点滴をおこなっています。皮下点滴注射で特別管理加算の対象になりますか。
|
|
A:
|
皮下点滴注射も「点滴を週3回以上行う必要があると認められた状態」に含まれますが、サーフロー針を留置してIN・OUTのチェック等の計画的な管理を行っているのであれば、カテーテルを留置している状態なので特別管理加算Ⅰを算定できます。
確認作業 訪問看護実務相談Q&A、P241(Q5-82)
|
|
3
|
|
|
Q:
|
パーキンソン病で指定難病の受給者証を持っている方で要介護1の方がいます。ADLが低下しているので、変更申請する予定ですが、介護保険での訪問では足りないから、医療保険で訪問するということができますか。
|
|
A:
|
保険を選ぶことはできません。要介護1の範囲で訪問し、状態が悪化し、頻回な訪問看護が必要な状態であれば主治医が特別指示書を出されることがあります。訪問看護指示書に、「パーキンソン病ヤールⅢ、生活機能障害度2度3度」と書いてあれば、別表第7表に該当しますので、介護保険ではなく医療保険で訪問することになります。
確認作業 訪問看護実務相談Q&A P190(Q2-10)、P192(Q2-18)
|
|