今月のQ&A


■令和8年7月

Q1)

28歳の知的障害の方に精神科訪問看護が訪問中(母親と2人暮らし)母親は疲弊している状況レスパイト目的で家族支援を医師から依頼されました。家族支援の部分で母親に訪問看護が介入する事は可能と考えていますが問題はありませんか。又、本人に聞かれてほしくない話もある為、訪問先が居宅ではなく近隣の駐車場で対応をして欲しいと依頼されました。訪問先が駐車場でも問題はないですか。

A1)

神科訪問看護指示書の場合は、家族指導等でご家族だけへの訪問も訪問と認められています。また、自宅以外の所でも根拠記載があれば認められています。 

 確認作業:訪問看護業務の手引き 全国訪問看護事業協会へ確認

Q2)

今回の改定の内容に、指定訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容に係る評価の記載を求めるとともに、実際の訪問開始時刻と終了時刻を記載する必要があることが明確化されました。今までと何が違いますか。

A2)

実際に看護を実施に要した時間を記入。入室から退室までの時間の記入ではなく患者さんに携わった時間を記録します。開始前の挨拶などの時間は含まないという事になります。

 確認作業:厚労省のホームページ

Q3)

訪問看護計画書のサインですが印鑑の箇所が削除されるようになりましたが署名は必要ですか。利用者側とステーション側の署名が2枚必要になりますか。九州厚生局、訪問看護財団に確認しましたがはっきりした回答がなく県に確認してくださいと言われ連絡しました。

A3)

訪問看護計画書の作成に当たっては主要な事項については利用者又はその家族に対して説明し利用者の同意が必要です。訪問看護計画書等の署名は同意を得た証拠にもなります。利用者控えに必ず署名が必要である記載はありません。事業所で検討してください。

 確認作業厚労省のホームページ

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