今月のQ&A

■令和8年4月

Q1)

別表7で7日間訪問しているご利用者に、サテライト事業所から看護師が訪問した場合、2か所目とカウントされるか。

A1)

2か所目とはカウントされません。
但し、重要事項説明書が本店とサテライトでは異なることや、指示書の宛先を別にしないといけない場合がありますので、そこは指定権者に確認を取った方が良いです。また、別表7以外の際に本店とサテライトの2ヵ所から訪問しても差支えないかどうかは、九州厚生局へ確認されてください。

Q2)

在宅支援診療所から在宅時医学総合管理料のために連携を取りたいと相談があった。こちらをするにあたって、減算などの不利益が訪問看護には発生しないか、また契約書が必要かどうか教えて欲しい。

A2)

特に減算になるようなものはありません。加算については、緊急時訪問看護加算では。 在宅療養移行加算1を算定していた場合、主治医以外の当該診療所の医師の指示で緊急時訪問ができるなどの加算算定の機会が増えます。
契約書についても、特にこちらから準備することはありませんが、先方が在宅時医学総合管理料算定するにあたっての証憑類として相談があるかもしれません。その際は適宜ご対応してください。

Q3)

頚髄損傷にて医療保険で訪問するご利用者。A事業所が医療措置、B事業者がリハビリで入るが、同日に訪問し報酬算定することは可能か。

A3)

医療保険で、同日での2ヵ所の訪問だと、2ヵ所目は報酬算定が出来ません。
医療保険の2回目の訪問となると難病等複数回訪問加算がありますが、これはあくまで加算であり、療養費を算定していることが前提になります。つまり、一つの事業所が2回目に訪問した際しか算定できないので注意が必要です。
なお、緊急時の緊急訪問看護加算のみ例外で算定出来ることになっているため、緊急での2ヵ所目の訪問は可能といえます。



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