今月のQ&A
■令和8年5月
|
Q1)
機能強化型訪問看護ステーションで「地域の医療機関の看護職員が一定期間勤務している事」と言う項目 |
|
A1) ①医療機関の看護師 ②訪問看護ステーション ③一定期間の規定はありません。当該看護師は当該訪問看護ステーションの地域の訪問看護ステーション、地域の保険医療機関等に対して、質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修している事が望ましい。一定期間はステーションで様々といえます。研修で質の高い研修ができたと判断できたのであれば、その期間を記載してください。 確認作業:訪問看護業務の手引き 厚生局へ問い合わせ |
|
Q2) 訪問看護ステーションの住所が変更になります。利用者の訪問も今まで通りです。ケアマネージャーに担当者会議の開催を確認したところ、特に必要性はないと言われました。実際は問題ないですか。 |
|
A2) 「利用者への影響」が出る場合は、担当者会議を開くのが望ましいです。住所変更で支障がないのであれば改めて担当者会議の開催は必要ありません。 確認作業:訪問看護業務の手引き |
|
Q3) 要介護4の80代の方で腹膜透析が必要となり訪問看護が介入。毎日2回訪問が必要ですが介護保険の枠内でケアプランを立案する事は難しい状況です。家族には指導していますが「出来ない」と言われます。「なぜ医療保険で訪問する事は出来ないのか」と説明はしていますが納得はしてもらえません。別表8の状態ではありますが医療で訪問する事は出来ないですか。確認です。 |
|
A3) 腹膜透析で別表8の状態ですが介護保険が優先になります。訪問開始時期は特別訪問看護指示書での訪問が可能か医師に相談してください。家族に関しては制度的に介護保険が優先になることを訪問看護や医師、多職種を交えて説明をしてもらう事をお勧めします。 確認作業:訪問看護業務の手引き |
