今月のQ&A

■令和7年9月

Q1)

精神科訪問看護指示書にて訪問中。尿管が挿入されていますが自己管理されています。訪問看護師は管理はしていませんが特別管理加算をつけた方がいいですか。

A1)

特別管理加算は特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態にあるものに対し指定訪問看護を行う場合に該当します。自己管理し計画的に指定訪問看護を行わない場合は該当しません。必要であれば主治医からの指示書にも医療行為看護の指示が明記されるはずです。
実施していない事柄に加算の請求はできません。

確認作業: 訪問看護業務の手引き  訪問看護実務相談QA

Q2)

月終報告書・月初計画書を作成中です。ケアパレットというシステムを利用中。
管理者名と作成者名を入力しますが 管理者だけ印字されます。
事業所名と管理者名だけの記録でよいですか。

A2)

介護保険と医療保険の報告書・計画書には一部相違があります。
介護保険では作成者・職種の記入が必要。医療保険では作成者記入欄はなく、管理者の押印が必要となっています。この点が利用中のシステムに反映されているか不明です。
手間ですが管理者名の近くに作成者名を手書きされては如何でしょうか。

確認作業: 福岡県R7年度集団指導  訪問看護業務の手引き  訪問看護実務相談QA

Q3)

熊本の玉名市まで癌の末期の方の訪問を依頼されました。距離とスタッフ人数については訪問実施可能です。何か届け出が必要ではないですか。

A3)

制度的には届け出は必要ありません。しかしながら包括システムでは、訪問医療や看護は半径16km30分内のエリアを想定されています。山岳部や過疎地でサービスが行き届かない状況でなさそうですが。なぜそのステーションではいけないのか、何かそのステーションにしかできない事があるのでしょうか。基本独自の医療行為は禁止されています。がん末期であればなおさら緊急事態の対応も重要視されます。であれば近い事業所からの訪問が利便性も高く、地域の特長や情報も入手しやすく連携ができると考えられます。まして24時間対応体制の届け出をしていれば機事業所のマニュアルに沿った対応がスムーズにできるのか、等を考慮してください。万が一責任問題にもなりかねない事も懸念します。別表7であれば緊急性は高い為、総合的に考えて判断してください。

確認作業: 訪問看護業務の手引き   九州厚生局



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