今月のQ&A

■令和7年3月

Q1)
当事業所の薬剤師がA氏に対し在宅訪問して 居宅療養管理指導を行っています。今月レセプト請求したところ国保連から返戻が届きました。調べたところ介護申請され介護保険認定がされていました。ケアマネジャーも関わっているようです。連絡がなかったのでと惑っています。どのようにしたらいいですか?

A1)
連携は大事です。国保連申請は取り下げ 介護保険課に連絡し介護保険の取り扱いの連絡をしてください。介護保険での請求は可能になるようです。担当ケアマネジャーにも既に(介護保険申請前から)利用者への支援をしている事の連絡し、今後の連携を伝えてください。

確認作業:訪問看護業務の手引き

Q2)
訪問看護計画書は評価欄を記載して利用者に渡す決まりですか。これまでは評価記載せずに渡していましたが、今回利用者家族から 他の訪問看護は評価記載の計画書を渡していたと情報あり問い合わせしました。

A2)
評価記載なしの看護計画書をお渡しするので差し支えありません。評価は事業所の看護計画に記載し、その内容を踏まえて次の看護計画を作成している、評価の内容は看護計画作成時に反映している旨を利用者・家族に説明してください。 

確認作業:訪問看護業務の手引き、全国訪問看護事業協会へメール

Q3)
精神科の利用者で薬を配達して欲しいと主治医に言われ訪問看護の業務ではない事を伝えていますが法律的にはどうなのかといわれました。先月から手引き内でも業務内容を探していますが明確に記載されている文献はありません。実際はどうなのか教えてください。

A3)
薬の配達業務は、訪問看護の業務範囲ではないという判断は正しいです。主治医が往診しているのであればその時にお願いしたいですね。しかしながら診療の補助の範囲を考えると薬剤の対応や配達もやってはいけないという規制もありません。今後の先生との関係を考えると柔軟な対応も必要かと思います。「今回は協力できますが、毎回は他の訪問予定もあるので難しいです」とか・・・わざわざ時間設定が必要なのであれば、調剤薬局の協力をもらい薬剤管理指導等で宅配対応してもらうか、それも実施していない薬局であれば、利用者に説明して着払いで宅配業者に運んでもらえるよう薬局に依頼するかです。

確認作業:訪問看護業務の手引き 全国訪問看護字業協会へメール

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