今月のQ&A

■令和8年8月

Q1)

てんかんの患者で脳神経外科から指示書が出ており、グループホームに入居中の人に訪問看護ステーションが訪問できるか。
障がい者グループホームには精神科訪問看護指示書でしか訪問出来ないと聞いたことがあるがどうか。

A1)

障害のグループホームであれば、通常の保険(介護・医療)またはグループホームとの業務委託契約により、訪問・算定が可能です。
障がい者グループホーム(共同生活援助)だからといって「精神科訪問看護指示書でしか訪問できない」というルールは一切ありません。利用者の介護保険の有無や身体機能面のニーズ(リハビリ、バルーン管理、褥瘡処置など)に合わせて、通常の医療保険・介護保険・あるいは業務委託といった適切な手段を選択してアプローチすることが可能です。

Q2)

通常指示書で訪問している、注射週2回の指示がでたが点滴指示書は必要か。

A2)

内容が指示書に記載されていれば、週2回までの点滴であれば不要です。

Q3)

白血病も末期の悪性腫瘍と判断されるのか。

A3)

白血病(血液のがん・造血器腫瘍)であっても、主治医が医学的に終末期(回復の見込みがない状態)と判断した場合には、「末期の悪性腫瘍」として判断されます。医療保険の別表第7(末期の悪性腫瘍)として取り扱うかどうかの判断は、医療保険証の有無などではなく、「訪問看護指示書に書かれている傷病名」となります。

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