今月のQ&A
■令和8年6月
|
Q1) 精神科訪問看護を他事業所から受けている利用者に心不全のため通常の医療訪問看護を他事業所で介入してほしいと依頼があったが可能か。 |
|
A1) 医療保険の訪問看護において、精神科訪問看護を受けている利用者が、別の事業所から通常の(身体の)訪問看護を受けることは、原則としてできません。 |
|
Q2) 本日午前に定期の訪問をしたご利用者に、午後、病院がオンライン診療をするから、ご利用者のところに行ってほしいと依頼があった。何か取れる算定はありますか? |
|
A2) 訪問看護遠隔診療補助料が相当するかと思われますが、この場合、事前の届出が必要であること、また、同日の訪問看護基本療養費と管理療養費は算定できなくなります。 |
|
Q3) 共同生活援助にご入居されているご利用者、60歳、要介護度5。訪問看護の提供は可能か。 |
|
A3) 介護保険での訪問になるので、そのまま訪問されて大丈夫です。 |
