今月のQ&A
■令和8年4月
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Q1) 別表7で7日間訪問しているご利用者に、サテライト事業所から看護師が訪問した場合、2か所目とカウントされるか。 |
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A1)
2か所目とはカウントされません。 |
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Q2) 在宅支援診療所から在宅時医学総合管理料のために連携を取りたいと相談があった。こちらをするにあたって、減算などの不利益が訪問看護には発生しないか、また契約書が必要かどうか教えて欲しい。 |
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A2)
特に減算になるようなものはありません。加算については、緊急時訪問看護加算では。 在宅療養移行加算1を算定していた場合、主治医以外の当該診療所の医師の指示で緊急時訪問ができるなどの加算算定の機会が増えます。 |
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Q3) 頚髄損傷にて医療保険で訪問するご利用者。A事業所が医療措置、B事業者がリハビリで入るが、同日に訪問し報酬算定することは可能か。 |
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A3)
医療保険で、同日での2ヵ所の訪問だと、2ヵ所目は報酬算定が出来ません。 |
