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令和6年度医師の届出に関するお知らせ
(届出期限 令和7年1月15日(水))

 医師は2年に一度、氏名、住所その他の事項を厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられています(医師法第6条第3項)。本年は届出の年に該当し、令和6年12月31日現在の状況を、令和7年1月15日(水)までに報告する必要があります。届出を行わない場合、50万円以下の罰金とされており、厚生労働省の「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されず、検索しても「条件に該当する医師等は存在しません」と表示されます。(現在診療に従事していない場合も届出の対象です
 詳細につきましては、日本医師会ホームページをご参照ください。

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