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75歳になったとき

被保険者資格のない甲種組合員について

甲種組合員・同家族・乙種組合員・同家族のいずれも、75歳の誕生日から自動的に医師国保の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。そして後期高齢者医療広域連合に保険料を支払い、広域連合から医療給付を受けることになります。
しかし、甲種組合員はあらかじめ医師国保に届け出ることにより、75歳以上で 後期高齢者医療制度の被保険者になっても「被保険者資格のない組合員」として医師国保に残り、甲種組合員資格を継続することができます。75歳以上の家族被保険者・乙種組合員には残る制度はありません。

医師国保に残らない場合

甲種組合員が医師国保に残らない場合は、その組合員の家族、およびその組合員事業所の乙種組合員とその家族は、全員が医師国保を脱退し市町村国保または協会けんぽに加入しなければなりません。

保険料と給付内容の概要

手続きの説明へ

保険料は月額3,000円です。
医療給付は広域連合から受けますが、医師国保からは以下の給付を受けることができます。

保険料 月額3,000円
給付内容 死亡
見舞金
後期高齢者の組合員が死亡した場合に30万円を支給する。
(75歳未満の甲種組合員の死亡を支給事由とする葬祭費と同額。)
傷病
見舞金
傷病のため4日以上就業できなかった場合(入院期間のみ)、4日目以降から支給。支給額は、1日つき6,000円。
(75歳未満の甲種組合員を対象とする傷病手当金と同じ。日数の計算は、傷病手当金支給日数と通算する。)
その他 健康診断費用補助事業、歯科疾病予防事業