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- 介護保険、既に介護認定(要支援・要介護)を受けておられる方
ケアマネージャーを介し、主治医の依頼指示により訪問。
- 医療保険
癌末期・特定疾患(別表7)・特掲診療科の施設基準等(別表8)に掲げる状態にある者、真皮に至る褥瘡・障害のある方など主治医の依頼指示より訪問。
☆厚生労働大臣の定める疾病等は、介護保険の利用者でも主治医が訪問看護の必要性を
認めた場合「医療保険」で行います。
☆週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。1日の回数
制限はありませんが加算費用が異なります。利用時間は、1回に最大90分までとなります。
(別表7)厚生労働大臣が定める疾病等の患者
1 |
末期の悪性腫瘍 |
10 |
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ矯小脳変性症、 及びシャイ・ドレガー症候群 |
2 |
多発性硬化症 |
3 |
重症筋無力症 |
4 |
スモン |
11 |
プリオン病 |
5 |
筋委縮性側索硬化症 |
12 |
亜急性硬化性全脳炎 |
6 |
脊髄小脳変性症 |
13 |
ライソゾーム病 |
7 |
ハンチントン病 |
14 |
副腎白質ジストロフィー |
8 |
進行性筋ジストロフィー症 |
15 |
脊髄性筋委縮症 |
9 |
パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類が3以上であって、生活機能障害度がU度又はV度のものに限る)
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16 |
球脊髄性筋委縮症 |
17 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
18 |
後天性免疫不全症候群 |
19 |
頸髄損傷 |
20 |
人工呼吸器を使用している状態 |
(別表8)特掲診療科の施設基準等
1 |
在宅悪性腫瘍患者指導若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 |
2 |
在宅自己腹膜潅流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理、又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 |
3 |
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 |
4 |
真皮を超える褥瘡の状態にある者 |
5 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
※指定難病(306疾病)について
≪どうしたら、訪問看護を受けられる?≫
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